株式会社の印紙代が半額?スタートアップのコストを抑えよう!!
2016.02.15
いつも他愛のないコラム。。。をご覧いただき、誠にありがとうございます。(^^ゞ
先日、弊所がアドバイザーとして登録している企業支援ポータルサイト「ドリームゲート」でコラムを執筆致しました。詳細は以下のWEBページをご参照いただきたいのですが、そこで書ききれなかったポイントをご紹介致します。
https://www.dreamgate.gr.jp/special/hojokin/tokuteisougyoushienjigyou.php
印紙代が半額!! さらに・・・
WEBページで書いた通り、特定創業支援事業の認定を受けた市区町村が行う、知識の習得に係るセミナーや経営相談などを受け、一定の要件を満たして創業された場合には各種の優遇措置を受けることができます。
金額的に一番分かりやすいのは、表題の
株式会社の印紙代15万円が半額になるというものです。さらに、以下の創業時の金融支援についても優遇措置があります。
(1)創業関連融資の保証上限の拡充
保証限度額1,000万円から1,500万円に拡充
(2)日本政策金融公庫「新創業融資支援制度」の自己資金要件の撤廃
開業自己資金10分の1要件が撤廃されます
(3)東京都「創業融資」の適用
融資限度額が2,500円から3,000万円に拡充されます
金融支援の優遇措置の実態は?
私見ですが、金融支援の優遇措置は
開業したばかりの会社には効果があまりないと考えています。
金融機関は当然シビアですので、
数回のセミナーや経営相談を受けたからといって甘い審査をするはずはありません。通常の審査と同様、過去の実績や経営者の経歴を一番に見てきます。個人事業での実績や、サラリーマン時代に輝かしい実績があるのであれば話は別ですが、無いのであれば起業に向けた準備、
特に開業資金の蓄積過程を見てきます。
日本政策金融公庫では近年、開業自己資金要件が3分の1から10分1に引き下げられましたが、やはり旧基準は今も目安としてあると考えます。例えば600万円の開業資金であれば、200万円は用意しておきたいものです。
にも係らず600万円必要なのに、10分の1の60万円も用意できないのであれば準備不足は否めない・・・つまり、上記(2)はほとんど意味がないのではないかと判断しています。
また、開業近辺でいきなり1,000万円~2,000万円も融資してくれるケースは非常にまれですので、上記(1)や(3)もすぐには効果は無いと判断します。
金融支援の優遇措置はじわじわ効いてくる?
ただし・・・(1)や(3)はじわじわと効いてきます。(1)や(3)は都道府県や市区町村が行う創業支援融資ですが、その
「創業」というのは「創業した日から5年未満である中小企業者」というものが多いです。つまり、創業後、事業が順調に進んでみ、次のステージに行く場合の投資に係る融資については効果的があると考えています。
金融支援の優遇措置は鼻息を荒くせずに、やはり一定の自己資金はしっかり準備することをお勧め致します。
創業補助金を受ける際のメリット
今春も適用が予想されている
「創業補助金」の加点は非常にメリットがあると考えています。補助金採択の当落線は、ほんの僅かの差であるという話を聞いたことがあります。必ず加点を受けることができますので、創業補助金を検討されている方は、是非とも特定創業支援事業に係る証明書の交付を受けること、お勧め致します。