個人に業務を依頼する際、「給与」として処理するか「外注費」として処理するかは、会社の税負担に大きく影響します。

外注費として処理していたものが税務調査で給与と認定されると、源泉徴収漏れによる追徴、消費税の仕入税額控除の否認、社会保険料の遡及加入など、複数の負担が同時に発生し事務負担も大きなものになります。

本記事では、給与と外注費の違いや国税庁の判定基準を参考にしながら整理してみます。

給与と外注費では会社の負担がどう変わるか

給与と外注費の最も大きな違いは、源泉徴収義務の有無、消費税の仕入税額控除の可否、社会保険加入義務の有無です。

給与として処理する場合、会社は源泉所得税を天引きして納付する義務を負い、社会保険にも加入させる必要があります。

一方、外注費は支払額に消費税が含まれるため仕入税額控除の対象となり、社会保険の負担も生じません。

ただし、弁護士・税理士・デザイナー・講師などへの報酬は外注であっても源泉徴収が必要な点に注意が必要です。
(参考:国税庁タックスアンサーNo.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」

会社にとっては外注費で処理する方が負担が軽くなるため、税務調査では「本来は給与なのに外注費で処理されていないか」は重点的にチェックされます。

項目給与外注費
源泉徴収必要原則不要(例外あり)
消費税の仕入税額控除不可可能
社会保険加入義務ありなし
労働保険ありなし
契約形態雇用契約業務委託契約

国税庁が示している4つの判定基準

給与か外注費かの判定は、消費税法基本通達1-1-1「個人事業者と給与所得者の区分」が中心的な根拠となります。

そこでは「雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価かどうか」が原則で、区分が明らかでない場合は次の4つの事項を確認します。
(参考:国税庁「消費税法基本通達 第1節 個人事業者の納税義務」

  • 「代替性」で、他人が代わりに業務を遂行できるかどうか
  • 「指揮監督」で、業務の進め方について事業者の指揮監督を受けるかどうか
  • 「危険負担」で、完成品が不可抗力で滅失した場合に既に提供した役務の報酬を請求できるかどうか
  • 「材料・用具の供与」で、仕事に使う道具を発注側から支給されているかどうか

実務上はこれに加えて、勤務時間や勤務場所の指定の強さ(拘束性)も判定の重要な観点として確認されます。

建設業の大工・左官・とび職などについては、別途専用の判定通達も公表されています。
(参考:国税庁「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」

業種や職種によって様々な解釈や適用法令があり、事業者漏れのないように、十分事前確認する必要があります。

観点外注に近い給与に近い
代替性他人が代行できる本人でなければならない
指揮監督進め方は本人裁量細かい指示を受ける
危険負担完成しなければ報酬なし時間で報酬発生
材料・用具本人が用意会社が支給
拘束性時間・場所の指定なし指定が強い

ケース別に見る判定の傾向

業務委託契約の営業職で成果報酬制、勤務場所の指定なし、自分で営業先を選べる 働き方は外注として認められやすい傾向があります。

一方、毎日決まった時間に出社、上司から細かく業務指示を受け、報酬は時間単位で計算 するような働き方は、契約書の名前が「業務委託契約」であっても給与と判定される可能性が高くなります。

特に注意したいのは、元社員に外注として業務を依頼するケースです。

実態が会社員時代と変わらない場合、給与認定されるリスクが高まります。

給与所得の定義そのものは国税庁タックスアンサーで確認できます。
(参考:国税庁タックスアンサーNo.2508「給与所得となるもの」

契約書だけでは決まらない

ここで強調しておきたいのは、契約書のタイトルや呼称だけでは判定が決まらないという点です。

税務調査では契約書を確認したあと、必ず実際の働き方をヒアリングします。

出社頻度や勤務時間の指定、業務指示の出し方、報酬の決め方、用具や材料の負担状況、他社からも仕事を受けているか、このような実態が一つひとつ確認され、契約書の記載と矛盾があれば実態優先で判定されます。

特に税務調査で重く見られるのが、次のような実態のサインです。

  • 毎日同じ時間に出社し、上司の指示のもとで業務を進めている。
  • 報酬が「時給」「日給」「月給」のように時間単位で決まっている。
  • 仕事道具やパソコン、机を会社が支給している。
  • 仕事の進め方や順番について細かい指示を受けている。
  • 他社の仕事を受けることが事実上禁じられている。
  • 有給休暇や残業手当に相当する取り扱いがある。

これらが複数当てはまる場合、契約書のタイトルが「業務委託契約書」となっていても、給与として認定される可能性が高くなります。

この件に関して、経営者様からよくいただくご質問

請求書をもらっていれば外注として認められますか?

請求書の受領は外注処理の必要条件ですが十分条件ではありません。請求書があっても、実態が給与に近ければ給与と判定されます。

相手が個人事業主として開業届を出していれば大丈夫ですか?

開業届の有無は判定にほとんど影響しません。判定はあくまで「自社との間の働き方の実態」で行われます。

相手から外注として処理してほしいと頼まれたのですが?

本人の希望や合意があっても、税務上の判定は変わりません。税務署は当事者の合意ではなく、事実関係をもとに判定します。「過去ずっと外注で処理していて何も言われていません」というケースが最も危険です。

税務調査は数年に一度しか入らないため、これまで指摘されなかったことは「正しかった」ことの証明にはなりません。

調査が入った瞬間に、数年分まとめて追徴課税の対象となります。

つまり、判定の主役は「契約書」でも「請求書」でも「本人の希望」でもなく、日々の働き方の実態です。

契約書の文言と日々の運用が一致しているか、年に一度は見直しておくことが、税務調査への最も確実な備えとなります。

実態を整える3つの工夫

外注として処理するなら、実態もそれに沿って整えることが重要です。

業務委託契約書に、下記の3点を意識するだけで、調査時の説明力が大きく変わります。

  • 成果物・納期・対価の決め方を明記
  • 報酬は本人発行の請求書をもとに支払い
  • 業務遂行の方法は本人の裁量に委ねる

業務委託の比率が高い会社や、元社員への外注が増えている会社は、年に一度は契約の棚卸しをしておくのが安心です。

税理士小林ノブヒロ事務所では、給与・外注費の判定や契約書の整備についてのご相談も承っております。

判断に迷うケースがありましたら、ぜひお早めにご相談ください。

投稿者プロフィール

監修者 小林暢浩(税理士小林ノブヒロ事務所 代表税理士)
監修者 小林暢浩(税理士小林ノブヒロ事務所 代表税理士)
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