決算後の落ち着いた時期は、設備投資や備品購入を検討する企業が増える時期です。
パソコン、複合機、応接セット、社用車、業務に必要な資産を購入したとき、経理担当者の判断ポイントになるのが「固定資産にするか、消耗品費で一括計上するか」です。
中小企業ではこのあたりの仕訳は、大きな金額になりがちなので、しっかりと処理方法を確認しておくと良いと思います。
この判断の前提として、経理処理では3つの境界線(10万円・20万円・40万円)があり、それぞれ仕訳と税務上の扱いが異なります。
図表とともにできるだけわかりやすく解説してまいりますので、ぜひ最後までチェックしていただけますと嬉しいです。
まずは固定資産の3つの境界線に関する下記の図表をご覧ください。

3つの境界線と処理方法
ここで確認しておいてほしいのはこの4つの分類です。
取引が少ない場合は、一つ一つ確実に、自社がどれに当てはめられて、どれを選択すると一番メリットが出るのかを確認して行きましょう。
取得価額が10万円未満の場合
消耗品費として一括で損金算入できます。税抜経理を採用している場合は税抜価額、税込経理を採用している場合は税込価額で判定します。
取得価額が10万円以上20万円未満の場合
一括償却資産として、3年間にわたって均等に償却できます。固定資産税(償却資産税)の対象外となるメリットがあります。
取得価額が20万円以上40万円未満の場合
中小企業者等の少額減価償却資産の特例を使えば、年間合計300万円までを上限に、全額損金算入できます。令和8年度税制改正により、令和8年4月1日以後に取得し事業の用に供する資産から、上限が30万円未満から40万円未満に拡大されました。
(参考:国税庁タックスアンサーNo.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」)
取得価額が40万円以上の場合
通常の固定資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却を行います。
仕訳の具体例
仕訳がわかる方は、仕訳で確認していただくとわかりやすいと思います。イメージ画像の下に仕訳事例を掲載します。

ケース1 パソコンを8万円で購入(10万円未満)
借方:消耗品費 80,000円
貸方:普通預金 80,000円
ケース2 複合機を15万円で購入(10万円以上20万円未満、一括償却資産を選択)
<購入時>
借方:一括償却資産 150,000円
貸方:普通預金 150,000円
<決算時>
借方:減価償却費 50,000円(150,000円÷3年)
貸方:一括償却資産 50,000円
ケース3 応接セットを25万円で購入(20万円以上40万円未満、少額減価償却資産の特例を適用)
借方:消耗品費(または減価償却費)250,000円
貸方:普通預金 250,000円
ケース4 業務用大型モニターを35万円で購入(20万円以上40万円未満、少額減価償却資産の特例を適用)
借方:消耗品費(または減価償却費)350,000円/貸方:普通預金350,000円
※従来は通常の減価償却(耐用年数5年)が必要でしたが、令和8年4月1日以後の取得分から特例の対象となります。
ケース4 社用車を200万円で購入(40万円以上、通常の固定資産)
借方:車両運搬具 2,000,000円
貸方:普通預金 2,000,000円
※耐用年数(普通自動車の場合は6年)に応じて減価償却
上記の事例を見てお分かりのように、少額減価償却資産の特例が適用出来る場合は、まずは特例を選択することが早期の費用化につながります。
その特例ですが適用する前に下記の内容をご確認してください。
少額減価償却資産の特例の重要ポイント
中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、青色申告法人や個人事業主が利用できる制度で、40万円未満の資産を一括で損金算入できる強力な節税ツールです。
ただし、次の制限があります。
- 年間合計300万円が上限です(事業年度が1年未満の場合は月数按分)
- 青色申告書を提出している中小企業者等が対象です
- 確定申告書に明細書を添付する必要があります
- 令和8年4月1日以後に取得する資産については、従業員数500人以下から400人以下に対象が縮小されています
なお、令和8年度税制改正により、本特例は適用期限が令和11年(2029年)3月31日まで3年間延長されるとともに、即時損金算入の上限額が30万円未満から40万円未満に拡大されました。令和8年4月1日以後に取得し事業の用に供した資産から新基準が適用されますので、取得日と事業供用日の管理が従来以上に重要となります。(根拠:租税特別措置法第67条の5/財務省「令和8年度税制改正の大綱」)

【当務所の実例 備品購入時期の調整で約100万円超を当期損金に】
3月決算のWeb制作会社(従業員8名)のお客様は、新年度に向けてスタッフ用のノートパソコン4台(1台あたり約25万円)と外部モニター、周辺機器一式の購入を、4月に予定されていました。
購入計画を精査したところ、これらを決算月である3月中に前倒しで購入すれば、少額減価償却資産の特例を活用して合計約110万円を当期に全額損金算入できることをご提案いたしました。
結果として購入時期を約1か月前倒しされただけで、翌期に減価償却するはずだった110万円を当期の損金に計上でき、法人税の負担軽減につながりました。
設備投資は「購入すること」だけでなく、「いつ購入するか」によっても税務上の効果が大きく変わります。
決算月との関係を意識した購入計画が、節税の鍵となります。
※令和8年4月1日以後の取得分からは上限が40万円未満に拡大されているため、より高スペックな機器も特例の対象となります。同様の購入時期調整による節税効果は、改正後さらに大きくなる可能性がございます。
【当事務所の実例 見逃されていた特例で年間50万円超の節税効果】
セカンドオピニオンをご依頼いただいた美容室経営のお客様(2店舗運営)の申告内容を確認したところ、開業時に購入された28万円のスタイリングチェア3脚、24万円の業務用シャンプー台2台、22万円の受付カウンターなど、いずれも本特例の上限内の備品でありながら、本来は少額減価償却資産の特例を利用して全額損金算入できるにもかかわらず、耐用年数8年の通常の減価償却として処理されていました。
制度の適用可否を再確認し、初年度から特例を適用すれば約160万円を当期に損金算入できたところ、毎年20万円ずつしか損金にできていなかった状態でした。
適切な処理方法をご案内したことで、税務上のメリットを十分に活用できるようになり、結果的に年間50万円以上の納税額の差につながる試算となりました。
制度を知っているかどうかで、納税額に差が生じることも少なくありません。
顧問税理士をお持ちの経営者様でも、一度処理方法を見直す価値は十分にございます。

一括償却資産のメリット
10万円以上20万円未満の資産について、一括償却資産(3年均等償却)を選択するメリットは、固定資産税(償却資産税)の対象外になる点です。
少額減価償却資産の特例(340万円未満を全額損金算入)を使うと、当期の損金は大きくなりますが、その資産は償却資産税の課税対象となります。
一方、一括償却資産を使うと、損金算入は3年に分けられますが、償却資産税はかかりません。
どちらが有利かは、その期の利益状況と固定資産税の負担を見比べて判断します。
除却・廃棄の仕訳
固定資産を廃棄・売却・除却したときは、帳簿価額を取り崩す仕訳が必要です。
たとえば、帳簿価額10万円のパソコンを廃棄した場合、
借方:固定資産除却損 100,000円
貸方:工具器具備品 100,000円
固定資産台帳に残ったままになっている資産がないか、決算後のタイミングで点検しておくことが重要です。
【当事務所の実例:印刷会社の台帳整理で帳簿価額80万円の幽霊資産を発見】
ご相談いただいた印刷会社のお客様(創業25年・従業員12名)の固定資産台帳を確認したところ、5年以上前に廃棄済みの旧型印刷機やパソコン数台が、帳簿上は合計約80万円の資産として残ったままになっておりました。
さらに、リース契約中の大型印刷機と購入された製本機が同じ台帳内に混在しており、実態と帳簿に大きなズレが生じていました。
台帳を一つひとつ整理して除却処理を行った結果、約80万円の固定資産除却損を計上できただけでなく、不要な減価償却費の計上や、償却資産税の過大申告といった資産管理上のリスクを解消できました。
固定資産は取得時だけでなく、その後の管理も重要です。
特に決算後の落ち着いた時期は、台帳点検に最適なタイミングといえます。

まとめ
固定資産の処理は、選択肢によって当期の損金算入額が大きく変わる領域です。
特に令和8年度税制改正により、少額減価償却資産の特例の上限が40万円未満に拡大されたことで、活用余地は従来より大きく広がっています。
これまで30万円を超えるために通常の減価償却を強いられていた資産も、今後は対象となる可能性がありますので、改めて購入計画を見直されることをおすすめいたします。
税理士小林ノブヒロ事務所では、固定資産の購入計画や、少額減価償却資産の特例の活用についてのご相談も承っております。
「来期の設備投資をどう処理するか検討したい」「固定資産台帳を整理したい」というご要望があれば、お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

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中小企業の経営者様の「一番身近で頼りになるパートナー」として、税務・会計を軸にしながら「お金に関する様々なお悩み」に幅広く寄り添うサービスを展開。
特に、経営者様が安心して本業に専念できる環境づくりと信頼関係の構築には定評がある。千代田区、文京区、神田地区を中心に地域に密着したサポートを提供している。
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