2023年10月にスタートしたインボイス制度も、今年で3年目を迎えています。これまでの間に、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になり、「2割特例」で消費税の負担を抑えてきた経営者様も多いことと思います。

その2割特例が、いよいよ終わりを迎えます。

本記事では、2割特例の終了時期と、終了後にどの制度を選ぶべきか、そして手続きの期限までを整理してお伝えいたします。

【小林コメント】

小林税理士

インボイス制度が始まったとき、2割特例があったおかげで「思ったより負担が軽くて助かった」という声もありました。

振り返ると、消費税に少しずつ慣れていくための準備期間だったのだと思いますが、その特例がなくなる令和8年以降は、いよいよ本来の消費税と正面から向き合わなければなりません。

数字を見て身構えてしまう方もいらっしゃると思いますが、早めに見通しを立てておけば、慌てずに準備できます。これからの一、二年をそのための時間だと、前向きに捉えていただきたいと考えています。

2割特例は令和8930日を含む課税期間で終了します

2割特例は、インボイス発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において適用できる制度です。

個人事業者の場合、課税期間は1月から12月までなので、令和8年分(2026年分)の確定申告までが対象になります。

令和8年度税制改正大綱では2割特例の延長は盛り込まれず、予定どおり終了することが確定しました。

「いずれ延長されるだろう」と見込むのではなく、終了を前提に準備を進めることが大切です。

【小林コメント】

小林税理士

「2割特例はずっと使える」と思っておられる方もいらっしゃるかもしれません。

特例の期限を知らないまま終了の課税期間に入ると、想定より納税額が増えて資金繰りに影響します。2割特例を使っている個人事業者の方は、まず令和8年分が最後だという点を押さえておいてください。

令和8年度税制改正で「3割特例」が新設されました(個人事業者限定)

2割特例の終了に合わせて、令和8年度税制改正では新たに「3割特例」が設けられました。

3割特例は個人事業者に限定された制度で、令和9年分・令和10年分(2027年分・2028年分)の2年間が対象です。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることが要件で、法人は対象になりません。

2割特例と同じく事前の届出は不要で、確定申告書で適用を選択するだけで利用できます。

ただし、税負担は売上にかかる消費税の3割となり、2割特例より重くなる点には注意が必要です。

終了後は本則課税・簡易課税・3割特例から選びます

2割特例の終了後は、ご自身の状況に合わせて納税方法を選ぶことになります。

個人事業者は、本則課税・簡易課税・3割特例の3つから選択します。

法人は3割特例の対象外のため、本則課税か簡易課税のいずれかを選びます。

経費にかかる消費税が少ない業種では、簡易課税や3割特例のほうが有利になりやすい傾向があります。

逆に、設備投資が多い年などは、本則課税で還付を受けられる可能性もあります。

表にまとめてみましたので、下記で整理してご確認されてみてください。

【小林コメント】

小林税理士

例えばWebライターとして活動する個人事業者の方であれば、経費がほとんどかからない業態ですので、本則課税よりも3割特例や簡易課税のほうが納税額を抑えられることが多いです。

業種や経費の割合によって有利な制度は変わるため、数字で比較してから判断することをおすすめしています。

簡易課税を選ぶなら届出書の提出期限に注意します

簡易課税を選ぶ場合は「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。

原則として、適用を受けたい課税期間の開始日の前日までに提出します。

個人事業者が令和9年分から簡易課税を使う場合は、令和8年12月31日が提出期限です。

ただし、2割特例の適用を受けた事業者には特例があり、2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できます。

なお、簡易課税は原則2年間の継続適用が必要なため、選択は慎重に判断する必要があります。

【小林コメント】

小林税理士

設立して間もない一人法人で、2割特例の終了後に簡易課税へ移ろうと考えておられた事業者の方がいらっしゃいました。

法人は事業年度開始の前日までの届出が原則のため、提出時期を勘違いすると本則課税が強制適用されてしまいます。

切り替えを考え始めた段階で、早めに必要な届出の期限を確認しておく必要があります。先手先手で動いていくことが必要です。

よくあるご質問

Q. 2割特例が終わると消費税はどのくらい増えますか。

小林税理士

業種や経費の割合によって異なりますが、3割特例や簡易課税に移ると、同じ売上でも納税額が増える可能性があります。早めの資金繰り計画が重要です。

Q. すでに簡易課税の届出を出していますが、2割特例は使えますか。

小林税理士

簡易課税の届出を提出していても、適用対象の課税期間であれば申告時に2割特例を選択可能です。

Q. 法人でも3割特例は使えますか。

小林税理士

3割特例は個人事業者限定の制度です。法人は本則課税か簡易課税からしか選ぶことが出来ません。

まとめ

2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了します。個人事業者の方であれば、令和8年分(2026年分)の確定申告が2割特例を使える最後の機会です。

税制改正大綱でも延長は見送られましたので、終了を前提に準備を進めていただくことが大切です。

終了後は、個人事業者の方は本則課税・簡易課税・3割特例の3つから、法人の方は本則課税・簡易課税の2つから選ぶことになります。

3割特例は個人事業者限定で、令和9年分・令和10年分の2年間だけ使える仕組みですが、税負担は2割特例より重くなります。

どの制度が有利かは業種や経費の割合によって変わりますので、数字で比較してから判断することになります。

特にご注意いただきたいのが、簡易課税を選ぶ場合の届出期限です。個人事業者が令和9年分から使う場合は令和8年12月31日が提出期限で、判断が遅れると選びたい制度が使えなくなることもあります。

税理士小林ノブヒロ事務所では、それぞれの制度で納税額がどう変わるかをシミュレーションしたうえでご提案しております。経営者様の実務をZoomなどを活用した遠隔(オンライン・リモート)対応にて行っています。

インボイス2割特例のことについてのご相談やご自身の現状を確認されたい方は、遠方からでもぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

監修者 小林暢浩(税理士小林ノブヒロ事務所 代表税理士)
監修者 小林暢浩(税理士小林ノブヒロ事務所 代表税理士)
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