消費減税の件など、現在進行形で税制について各種論点目まぐるしく動いておりますが、今回は年末調整のお話になります。

令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除と給与所得控除の最低保障額が引き上げられました。

基礎控除は、合計所得金額に応じて、令和8年・令和9年は最大104万円となります。給与所得控除の最低保障額も引き上げられ、給与収入が一定額以下の場合は74万円となります。

この結果、給与収入178万円までは所得税がかからない水準まで、課税最低限が引き上げられました。

あわせて、扶養親族等の所得要件も見直され、給与収入のみの場合はおおむね136万円以下が判定の目安になります。

ここまで書くと、今回の改正は恩恵ばかりのようですが、世間的には、減税で手取りが増えるのは嬉しいけど、仕組みが複雑で、いつまで続くのかもよくわからないし、あんまり期待はしていないと言ったようなものではないでしょうか?

【小林コメント】

小林税理士

実は、控除が本則部分と特例部分の二層構造になっているため、我々のような税の専門家でも結局減税額がいくらなのかは、個別に事業者様ごとに計算していかなければ、いくらなのか非常にわかりにくい制度になっています。

この178万円には令和8年・9年分に限った特例が含まれ、特例加算が終われば非課税ラインが再び下がる可能性があるため、恒久的な減税と誤解しないよう顧問先にはお伝えしています。

会社の経理担当の方も、もし判断に迷ったり分からない部分があった場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

月々の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整でまとめて精算

税制が変わるなら、毎月の源泉徴収額もすぐに変わるのでは?」と思われる方も多いかもしれません。しかし、令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務については、これまでどおりの運用となり、変更はありません。

その理由は、毎月使用する源泉徴収税額表が令和9年1月適用分まで更新されないためです。そのため、改正による影響は毎月の給与には反映されず、引き上げ分については令和8年12月の年末調整でまとめて精算することになります。

つまり、毎月は従来どおり源泉徴収を行い、年末調整で1年分の税額を計算し直して、差額を還付または追加徴収する流れです。

税理士としても、この点は従業員の方から質問を受けやすいポイントになると感じています。

毎月の手取り額に変化がないため、「改正されたのに反映されていない」と不安に思われるケースも考えられます。制度の仕組みをあらかじめ理解し、年末調整で調整されることを説明できるようにしておくことで、不要な混乱や問い合わせを防ぐことにつながります。

申告書の様式が変わるため早めの配布・回収が安心です

改正に伴い、年末調整で使う申告書の様式が前年から変更されます。とくに、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書が一体となった様式や、扶養控除等申告書の記載内容に注意が必要です。

令和7年分から新設された特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満の親族が対象で、令和8年も引き続き申告が必要です。新しい様式は配布前に最新版を確認し、従業員への周知と回収のスケジュールを早めに組んでおきましょう。

【小林コメント】

小林税理士

実務で特に注意したいのは、「前年と同じだから大丈夫」という思い込みです。年末調整では毎年のように様式や制度が見直されるため、前年の申告書をそのまま利用したり、前年の内容をそのまま転記したりすると、記載漏れや誤りが発生しやすくなります。

特に、19歳以上23歳未満のお子さんを扶養している従業員がいる場合は、特定親族特別控除の対象となる可能性があります。会社側が制度を把握していないと、本来受けられる控除が反映されず、後から従業員から問い合わせを受けるケースも考えられます。

その辺りを注意しながら、企業経理担当の方は実務を進めていただければと思います。

保険料控除証明書の回収は9月から動き出します

年末調整をスムーズに進める鍵は、書類の早期回収です。

生命保険料控除証明書や地震保険料控除証明書は、例年9月頃から各保険会社より順次発送されます。

年末調整の時期になってから「証明書を紛失してしまった」「どこに保管したか分からない」と社員さんから相談を受けるケースは少なく無いと思います。そのため、証明書が届く時期にあわせて、「年末調整で必要になりますので、大切に保管してください」と事前に案内しておくことをおすすめいたします。

また、証明書の回収や申告書の確認に毎年多くの時間を要している場合は、年末調整の電子化を検討することも良いと思います。

年調ソフトやクラウド給与シスムを活用することで、書類の配布・回収や確認作業の負担を軽減でき、担当者の業務効率化にもつながります。

9月のうちに段取りを整えておけば、12月の繁忙を大きく和らげられます。

【小林コメント】

小林税理士

年末調整は「毎年同じ作業」のようでいて、実は見直しのきっかけになります。

当事務所の顧問先でも、これまで紙で年末調整を行っていた会社でも、クラウドの年末調整システムへ切り替えたことで、従業員がスマートフォンから申告できるようになり、書類の回収や内容確認の手間が大幅に減ったというケースがあります。

今年は申告書の様式も変わるため、従来のやり方を続けるだけでなく、「効率化」視点で運用を見直すには良いタイミングだと考えています。

毎年、年末調整に時間を取られているのであれば、一度電子化を検討してみる価値は十分にあると思います。

よくあるご質問

Q. 令和8年分は毎月の給与計算も変えるのですか。

小林税理士

いいえ。令和8年11月までの毎月の源泉徴収は、これまでと同じ源泉徴収税額表を使用するため、給与計算の方法に変更はありません。

改正による影響は令和8年12月の年末調整でまとめて精算されるため、毎月の手取り額がすぐに変わるわけではありません。

Q. 特定親族特別控除の対象は誰ですか。

小林税理士

19歳以上23歳未満の一定の親族が対象です。ただし、年齢だけで対象になるわけではなく、所得などの要件も満たす必要があります。

年末調整で適用を受けるには、申告書の専用欄へ正しく記載することが必要ですので、対象となる従業員には早めに案内しておくと安心です。

Q. 申告書の新様式はどこで入手できますか。

小林税理士

国税庁ホームページで最新版の様式が公表されます。前年の様式をそのまま使用すると、新設された項目や変更点が反映されていない場合がありますので、配布前に必ず最新版を確認し、記入例とあわせて従業員へ案内することをおすすめします。

まとめ

令和8年分の年末調整は、基礎控除・給与所得控除の引き上げによる減税に加え、申告書様式の変更など実務面での対応も必要となる改正です。

毎月の源泉徴収はこれまで通りで、改正の影響は12月の年末調整で精算されます。

そのため、制度の内容を正しく理解するとともに、9月頃から申告書や各種控除証明書の準備、従業員への周知を進めておくことが、年末の業務負担を軽減するポイントです。

改正への対応や年末調整の進め方、電子化のご相談などがございましたら、お気軽に税理士小林ノブヒロ事務所までお問い合わせください。

初回ご相談は60分無料です。お問い合わせはこちらから

投稿者プロフィール

監修者 小林暢浩(税理士小林ノブヒロ事務所 代表税理士)
監修者 小林暢浩(税理士小林ノブヒロ事務所 代表税理士)
中小企業の経営者様の「一番身近で頼りになるパートナー」として、税務・会計を軸にしながら「お金に関する様々なお悩み」に幅広く寄り添うサービスを展開。
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