確定申告をした覚えしかないのに、8月ごろ届く「個人事業税」の納税通知書。東京都でも8月上旬から発送されるケースが一般的です。

この時期、早い方はそろそろ届いているかも知れません。これは所得税や住民税とは別に、事業所得が一定額を超えた個人事業主の方に課される地方税になります。

この記事では、個人事業税がどんな税金なのか、いくらから課税されるのか、いつ・いくら納めるのか、そして経費としての扱いまでを、税理士の視点でできるだけわかりやすく整理してみます。

名前は聞いたことがあっても、開業したばかりでどのような税金なのか、中身はよくわからないという方も多いと思いますので、順を追ってお話しします。

個人事業税とは、都道府県に納める地方税です

個人事業税は、事業を営む個人にかかる地方税で、納め先は国ではなく都道府県です。国に納める所得税や、市区町村に納める住民税とは、別の税金だとお考えください。

道路や消防、公共サービスなど、事業を続けるうえで使っている行政サービスの費用を、事業者にも分担してもらうという趣旨の税金です。

この税金は所得税の確定申告のように、ご自身で税額を計算して申告する必要はありません。所得税の確定申告や住民税の申告をしていれば、その内容をもとに都道府県が計算し、納税通知書を送ってくれます。届いた通知書に従って期限内に納めれば大丈夫です。

【小林コメント】

小林税理士

開業して初めての夏に「身に覚えのない税金が来た」と、ご相談をいただくことがたまにあります。

確定申告をきちんと済ませていれば、あとは通知書を待って納めるだけですが、事前通知などはなく突然郵送されてきますので、思いがけないことでびっくりされる方もいらっしゃいます。

見慣れない税金関係の書類は不安になりますが、法人税等よりシンプルで負担も比較的小さいケースが多い税金です。税額計算や納税スケジュールに関しては、この後お伝えしてまいります。

事業所得が290万円を超えると課税されます

個人事業税には「事業主控除」という仕組みがあり、事業所得から一律で年290万円が差し引かれます。つまり、事業所得が290万円以下であれば、個人事業税はかからず、通知書も届かないのが原則です。

ここで一点、注意していただきたいことがあります。

所得税の計算で使える青色申告特別控除(最大65万円など)は、個人事業税では差し引くことができません。個人事業税では控除を引く前の所得をもとに判定されるため、所得税ではそれほど負担を感じていなくても、個人事業税では課税対象になることがあります。

また、開業した初年度など、事業を行った期間が1年に満たない場合は、事業主控除290万円も営業した月数に応じて按分されます。たとえば半年だけ営業した年は、控除額は145万円になります。

【小林コメント】

小林税理士

青色申告特別控除を引いた後の所得だけを見て「290万円以下だから対象外のはず」と思い込み、後で通知が届いて驚く場合もあるかと思います。

個人事業税は控除前の所得で判定しますので、所得税の感覚とは少し異なります。 ご自身が課税対象になりそうかどうかは、前年の申告書をもとにして、事前に見当をつけて資金の準備をしておくことが安心です。

税率は業種によって35%、対象は法定の70業種です

個人事業税がかかるのは、地方税法で定められた「法定業種」に該当する事業です。物品販売業や飲食店業、製造業、サービス業など、あわせて70の業種が対象になっています。

税率は業種によって3%から5%まで分かれていますが、多くの業種は5%です。あんま・マッサージ・はり・きゅうなどの一部の業種は3%、畜産業や水産業などは4%といった具合に、業種ごとに定められています。

なお、法定業種に含まれない事業であれば個人事業税はかかりませんが、実態として請負業などにあたると判断されれば課税されることがあります。

開業届の職業欄にどう書いたかも判定に影響しますので、実際の仕事の内容と合った書き方をしておくことが大切です。

【小林コメント】

小林税理士

「自分の仕事は対象業種に入っていないと思う」と言われていた方が、実態は請負業にあたるとして課税された例もありますし、その逆もあります。

特に、ITエンジニアやライターのように新しい働き方の職種は、都道府県によって判断が分かれることもあるようです。

ご自身の業種が課税されるのかどうか気になる場合は、通知書が届く前の段階で当事務所にご相談いただければ、見通しをお伝えすることも可能です。

納期は原則8月と11月の年2回です

納税通知書は8月ごろに届き、原則として8月と11月の年2回に分けて納めます。当事務所のある東京都の場合、第1期の納期限が8月31日、第2期の納期限が11月30日です(納期限が土日祝にあたる場合は翌開庁日になります)。

なお、税額が1万円以下の場合は、11月に分けず8月にまとめて納めることになっています。金額や納期の細かい扱いは自治体によって差がありますので、お手元の通知書の記載をご確認ください。

納めた個人事業税は、必要経費に計上できます。勘定科目は「租税公課」です。ここで間違いやすいのが計上する年で、前年の所得に対してかかる税金ではありますが、経費になるのは実際に納付した年です。

2025年分の所得に対して2026年に納める個人事業税は、2026年分の経費として扱います。

【小林コメント】

小林税理士

個人事業税は「所得にかかった年の経費」だと思われがちですが、実際には納付した年の経費になりますので、帳簿をつけるときにこのことを思い出していただければOKです。

8月の個人事業税に加え、秋には所得税の予定納税なども重なりやすい時期なので、額としても大きくなりがちな税金に関しては、夏から秋の資金繰りにご注意いただき、少し早めに確認しておかれると安心です。

よくあるご質問

Q. 個人事業税の申告は、自分でしなければいけませんか。

小林税理士

原則として不要です。所得税の確定申告や住民税の申告をしていれば、その内容をもとに都道府県が税額を計算し、納税通知書を送ってくれます。届いた通知書に従って納めていただければ大丈夫です。

Q. 赤字だった年や、所得が290万円以下の年も通知は届きますか。

小林税理士

事業主控除290万円を差し引いて課税所得が残らない場合は、個人事業税はかからず、通知書も届かないのが原則です。届かないこと自体はご心配いりません。

Q. 納付が難しいときはどうすればよいですか。

小林税理士

通知書を放置すると延滞金がかかることがあります。一括での納付が難しい場合でも、分割や猶予を相談できる制度がありますので、まずは通知書に記載の都道府県税事務所へ早めにご連絡してください。

Q. 納めた個人事業税は経費になりますか。

小林税理士

はい、経費になります。勘定科目は「租税公課」で、実際に納付した年の必要経費として計上します。所得税や住民税は経費になりませんが、個人事業税は経費になる点が違います。

まとめ

個人事業税は、所得税や住民税とは別に、事業所得が一定額を超えた個人事業主の方へ夏ごろ届く地方税です。東京都をはじめ他の都道府県でも、8月上旬に発送されるケースが一般的です。ただし、発送日は都道府県ごとに異なるため、一部、お盆明けになる地域もあるようです。

事業主控除290万円や、青色申告特別控除が使えないこと、業種ごとの税率、そして8月・11月の納期を押さえていただけましたら、通知書が届いてからも落ち着いたご対応ができると思います。

繰り返しになりますが、納めた税金は租税公課として納付した年の経費に計上できます。

ご自身が課税対象になりそうか、業種の判定はどうなるか、夏から秋の納税と資金繰りをどう見ておくかなど、気になる点がありましたら、税理士小林ノブヒロ事務所までお気軽にご相談ください。前年の申告内容をもとに、資金繰り全体を俯瞰したアドバイスをさせていただくことも可能です。

投稿者プロフィール

監修者 小林暢浩(税理士小林ノブヒロ事務所 代表税理士)
監修者 小林暢浩(税理士小林ノブヒロ事務所 代表税理士)
中小企業の経営者様の「一番身近で頼りになるパートナー」として、税務・会計を軸にしながら「お金に関する様々なお悩み」に幅広く寄り添うサービスを展開。
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