「この前の取引先との食事代、交際費でいいんですよね?」

決算前だけでなく、日常的に交際費に関するご質問はよくいただきます。

飲食にかかったお金をどの科目で処理するかは、会議費でも交際費でも福利厚生費でも、経費になるのだったらどの科目でも問題ないのではないか?と思われがちなのですが、実は法人の場合は税額にも関わってくる、大事な論点なのです。

ちなみに交際費と会議費は、どちらも飲食が絡むため混同されがちですが、税務上の扱いはまったく違います。

今回は、知っていそうで詳しく理解されている方が少ない、会議費と交際費の線引き、押さえておきたいルールを整理してお伝えいたします。

まず知っておきたい「交際費」と「会議費」の違い

交際費は、取引先などをもてなすための接待や、贈答にかかる費用です。事業を円滑に進めるための支出ではありますが、税務上は使いすぎを抑える趣旨から、法人では損金にできる金額に制限が設けられています。

一方の会議費は、会議や打ち合わせに伴って出す、お茶やお菓子、お弁当といった飲食の費用です。こちらは会議に必要な費用として、金額の制限を受けずに全額を経費(損金)にできます。同じ飲食でも、接待のためなのか、会議のためなのかで、扱いが分かれるのです。

法人の交際費には「枠」がある

法人の交際費は、原則として損金にできません。と書くとびっくりされるかもしれませんが、ご安心ください。

資本金1億円以下の中小法人には特例があり、2つの方法のうち有利なほうを選べます。

1つは、年間800万円までを全額損金にする方法。もう1つは、接待のための飲食費の50パーセントを損金にする方法です。

実務では、多くの中小企業にとって年800万円の枠で十分に足ります。

50パーセントの方法が有利になるのは、接待飲食費が年間1,600万円を超えるような、飲食接待が非常に多い会社に限られます。ですから、ほとんどの場合は「800万円までは全額経費にできる」と押さえておいていただければOKです。

【小林コメント】

小林税理士

「交際費は税務署に否認されるので経費にならないんですよね?」と心配される方がいますが、中小法人なら年800万円までは全額経費にできます。まずは800万円という数字だけ頭に入れておいてほしいと思います。

この枠を使い切るほど接待を行っている会社は、私の顧問先の中小企業でも実際にはあまり多くはありません。

まずは自社が枠の範囲に収まっているかを見ておけば、全て経費になる(税務上の経費、つまり損金算入できると言います)と思っておいてもらえれば大丈夫です。

「1人1万円以下」の飲食費は交際費から外せる

交際費の話でぜひ知っておいていただきたいのが、社外の方との飲食費のうち、1人あたり1万円以下のものは、そもそも交際費から外して全額を経費にできる、という取り扱いです。この基準は、令和6年(2024年)4月から、それまでの5,000円が1万円へと引き上げられました。

判定は「その飲食にかかった総額を参加人数で割る」で行います。たとえば取引先を含めて4人で会食し、総額が4万円なら、1人あたり1万円ちょうどなので対象になります。ただし注意点が2つあります。1つは、1人あたり1万円を1円でも超えると、超えた分だけでなく全額が交際費になること。もう1つは、この取り扱いは社外の方を含む飲食が対象で、社内の人だけの飲食は対象外だということです。

【小林コメント】

小林税理士

この1万円以下の取り扱いを使うには、書類の要件があります。いつ、誰と(相手の氏名や会社名)、何人で、いくらを、どの店で使ったか。これを残しておく必要があります。

当事務所では、領収書の裏に相手先と人数をその場でメモする習慣をおすすめしています。後からですと思い出せないこともありますので、その時にメモするのが一番確実です。

ひと手間ですが、税務調査で一番チェックされやすいところでもあるので、きちんと裏付けがあるか、整っているかどうかで、いざという時の安心感が違います。ぜひ実践してください。

会議費として認められるための条件

会議費は金額の制限を受けない一方で、何でも会議費にできるわけではありません。認められるには、実際に会議や打ち合わせが行われていること、そして飲食の内容が、お茶やお菓子、お弁当といった、会議に伴う常識的な範囲にとどまっていることが必要です。

たとえば、打ち合わせをしながらの昼食に出したお弁当代は会議費として自然です。反対に、会議とは名ばかりで、実態は夜の接待に近いような場合は、会議費とは認められず交際費として扱われます。

名目ではなく、実態で判断されると考えておいてください。この場合もやはり、その都度領収書の裏にメモ書きをしておくことが、後々の経理処理をする際の助けとなります。

個人事業主の場合の注意点

ここまでは主に法人のお話でしたが、個人事業主の方には、法人のような交際費の上限の制限はありません。

事業に必要な接待や贈答であれば、金額の枠を気にせず必要経費にできます。

ただし、その代わりに問われるのが「本当に事業のための支出か」という点です。

プライベートな飲食や、事業との関係がはっきりしない支出は、税務調査で否認されることがあります。誰と、どんな目的で、という記録を残しておくことが、法人以上に大切になります。ここは家事按分の考え方とも通じるところです。

プライベートと事業の切り分けは、当サイト内の『家事按分』の記事も併せてご覧ください。

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経費にするための書類の残し方

交際費でも会議費でも、共通して大切なのが記録です。この記事でも何度か出てきている領収書の裏へのメモ書きですね。

日付、参加した人の氏名や会社名、人数、金額、店の名前。この5つがそろっていれば、後から見返しても説明ができますし、税務調査でも安心です。会計ソフトの摘要欄に一言添えておくだけでも、精度がぐっと上がります。

よくあるご質問

Q. 取引先とのゴルフや手土産の費用はどうなりますか。

小林税理士

接待としてのゴルフや、取引先への手土産・贈答は、飲食費ではなく交際費として扱われます。1人1万円以下の飲食費の取り扱いは、あくまで飲食が対象です。

Q. 喫茶店での打ち合わせのコーヒー代は会議費ですか。

小林税理士

打ち合わせという実態があり、金額も一人数千円以内など常識的な範囲であれば、会議費として問題ないことがほとんどです。誰との何の打ち合わせだったかを記録しておくと安心です。

Q. 一人での食事代は経費にできますか。

小林税理士

業務の合間の個人的な食事は、原則として経費になりません。会議費や交際費は、相手がいる飲食や会議に伴う飲食が前提だとお考えください。

まとめ|名目ではなく、実態と記録で決まります

交際費と会議費の線引きは、名目ではなく実態で決まります。法人なら中小法人の800万円の枠と、1人1万円以下の飲食費の取り扱いを押さえておけば、多くの場面で困りません。

そして交際費でも会議費でも、鍵になるのは記録です。迷ったときや、自社の使い方が枠に収まっているか気になったときは、いつでもご相談ください。

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監修者 小林暢浩(税理士小林ノブヒロ事務所 代表税理士)
監修者 小林暢浩(税理士小林ノブヒロ事務所 代表税理士)
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