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給与明細から所得税とともに控除されている健康保険料や厚生年金保険料。
サラリーマン時代も「良く分かんないけど痛いなぁ・・・」と感じていたかもしれませんが、経営者側になるともっと痛いかもしれません。。。社会保険は会社側にとって想像以上に負担が大きいものです。
平成29年の1月1日提出分の社会保険(健康保険&厚生年金保険)手続きよりマイナンバーを記載する必要があり、ごまかしがきかなくなります。
会社設立や法人なりを考えている方は、基本的な知識と加入義務についてしっかり把握していただき、予め心とお金の準備をしていただくことお勧め致します。
①法人の事業所
②個人事業で、5人以上の従業員を使用する一定の事業所(一部のサービス業を除く)
*株式会社や合同会社などの法人組織は、必ず加入しなければなりません!!
役員については、常勤役員は勤務時間・日数に係らず強制加入になります。一方、非常勤役員は基本的に加入義務がありません。(経営への従事状況による)
代表者の方は仕方ありませんが、奥様などご親族を役員にされている場合には注意が必要です。報酬や経営への従事業況よりますが、せっかく役員報酬で所得分散しても社会保険料で逆に損をしてしまうケースもあるので特にご注意下さい。
「労使ともに概ね14%ずつで28%」と覚えておくと良いです。
実際の給与額では・・・
例)月額30万円の場合
従業員は半分徴収できますし、福利厚生や採用などを考えると「仕方ないか」で割り切れますが問題は経営者本人及びそのご親族の場合です。
経験上、スタートアップ時や小規模の会社は個人のサイフと法人のサイフは一緒と考えている方がほとんどです。
そのような場合は、月額30万円の報酬で8.3万円の保険料負担となります。
社長になったからには50万円くらいの役員報酬は欲しいところですが、月額50万円ではなんと13.8万円の負担となります!( ゚Д゚)マジカ・・・
前述したように、マイナンバー制度の導入で社会保険の加入が徹底されます。
知らなかった・・・ではダメージが大きいので、是非ともご参考下さい。